保険の用語に被保険者という言葉があります。簡単にいうと保険の対象なる人ということです。特に自動車保険では補償の対象になるかどうかで困った時の明暗が別れることもあります。事前によく確認して、誰がこの被保険者にあたるのか見ておきたいものです。
被保険者は、本人と配偶者、それに同居の親族と別居の未婚の子ですが、具体的にどの関係までが含まれるか解説します。
同居の親族とは
同居の親族の定義です。同居であるかどうか基本的には一緒に生活しているかくらいの理解で良いと思います。同じ建物に住んでいても、2世帯住宅は同居とみなされない可能性が非常に高いです。また、同じ敷地内で違う建物に同じ住所でとして住んでいる田舎の家など、これも別世帯とみなされる可能性が高いです。個別の判断はあるでしょうがあまり期待できません。逆に離れのようなところにお年寄りだけ住んでいる場合などは同居とみなされることもあります。
どれくらいの血縁関係であれば保険で言うところの親族に該当するでしょうか。血のつながりがある血族に関しては6親等以内、血のつながりがない姻族に関しては3親等以内の親族を対象としている保険会社が一般的です。自分を基準に親族の範囲を見た場合、6親等ですから血族の場合ほとんどカバーされるでしょう。甥や姪、ひ孫、曽祖父が3親等ですので、姻族関係であれば少し注意が必要そうです。
別居の未婚の子とは
保険の考え方では、結婚経験が一度でもあると別居の未婚の子には該当しません。保険会社が想定しているのは、一度も独立して自分で世帯を持ったことのない方になります。具体的には、学校に行くため一人暮らしをしている学生のイメージです。ですので、一度結婚して家を出たあと離婚し一人暮らしをしている方の場合は、この別居の未婚の子の定義には当てはまらないということになります。