被害者概要
S様(40代・女性)/東京都在住
パート勤務の主婦。8月末に信号待ち中に追突され、首と腰に痛みが発生。そのわずか数日後、9月初旬にも別の車両から追突を受け、同じ部位を再び負傷。連続する事故による身体のダメージと、複数の事故にどう対応すべきかという不安を抱えていた。
ご依頼の経緯
K整骨院では、もともと交通事故患者への対応を行っていましたが、今回のケースでは「短期間に2度追突された」という特殊な背景があり、どのように保険対応を進めるべきか悩まれていました。
S様は2件とも整骨院での治療を希望していましたが、保険会社側からは「どちらの事故でのケガか明確にしなければ請求できない」「自賠責の限度額は1件分(120万円)」などと言われ、不安を感じていたとのことです。
K先生は、これまでの被害者請求では経験したことのない状況に直面し、交通事故実務と保険制度に強い静岡県の行政書士である当事務所へご相談くださいました。
担当行政書士のコメント
ご相談を受け、事故の発生状況や診断内容、負傷部位を精査した結果、「異時共同不法行為」が成立する可能性が高いと判断しました。これは、異なる事故であっても同じ部位に連続して被害が加わった場合、両方の事故に対して自賠責を請求できる制度です。
通常であれば自賠責の限度額は1事故120万円ですが、今回は2事故分として240万円まで請求が可能に。当事務所では必要書類の整備・診療明細の作成支援・異時共同不法行為に関する法的主張文書の作成を一括代行しました。
お客様メッセージ(整骨院K先生)
今回は「2回の事故」「同じ部位のケガ」「保険会社との調整」という複雑なケースで、自分たちだけでは正直対応しきれなかったと思います。行政書士の先生に相談して、異時共同不法行為として請求できると知ったときは、本当に驚きました。
結果的に、患者さんはしっかり通院でき、慰謝料も十分に受け取れました。当院としても自賠責からの治療費が通常の倍にあたる金額まで認定され、非常に助かりました。保険実務に強い行政書士のサポートがあることで、安心して患者さんに対応できています。