サービス

柔道整復師のお悩みを解決します

治療家に知って頂きたい被害者請求のポイントをご紹介します。

こんなお悩みありませんか?

  • 保険会社から治療を終了を打診されて毎回交渉している。保険会社対応が負担になっている。
  • 交通事故の患者数が増えない。保険会社からは健康保険の使用を言われることもあり、単価を上げることもできない。患者にも喜ばれて経営にも役立つ方法がないか模索している。
  • 医接連携について模索しているがきっかけを作れず困っている。
  • オリジナルのメニューの開発も取り組んでいるがなかなか思うように進まない。交通事故の治療を通してサービスの差別化をしたいと考えている。
  • 被害者請求は聞いたことがあるが実際に利用した経験がない。
    どんな仕組みか話しを聞いてみたいが周りに詳しい人間がいない。
  • 弁護士と提携しているがあまり治療院にとってのメリットを感じない。
    他に専門家がいれば相談してみたい。
  • 患者からもう少し治療を継続したいが保険会社の許可がもらえないという相談を受けることがある。なんとかしてあげたいといつも考えている。
  • 以前、被害者請求を取り扱う行政書士に依頼をしていたが連絡が取れなくなってしまった。
  • 事故後整形外科に行かず、直接接骨院に来院する患者さんの対応をどうしたら良いか悩むことがある。
  • 警察に人身事故として届けていない患者さんが来院し治療を希望される。
  • 治療家自身で被害者請求の書類を作成することがあるが正直負担になっている。

サービス概要

事故発生→治療→治癒・症状固定→示談または訴訟→解決

これが事故解決までの一般的な流れですが、現在は一定の矛盾が生じている状態です。特に、事故発生から治癒に至るまでの間には、治療の打ち切り等の問題があり、今後も是正される見通しはなさそうです。

私たちの経験上、特に不利益が大きいのは、骨折や脱臼まではいかないが、ひどいムチウチや捻挫に苦しむ患者さんです。

不幸なことに、現在選択肢の説明はどの保険会社からもされていません。

お怪我をされた方に知って頂きたいのはこの選択肢の存在です。それを知った上で自分に合った方法で治療を進めていただきたいと思います。

一括対応

一つ目の解決ルートは、相手の加入している保険会社の事故担当者と相談しながら治療・解決まで進めていく方法です。この方法は保険の用語で一括対応と言います。

ケガをした人(あなた)に代わって、加害者の保険会社が(自賠責保険への)請求手続きを代行してくれるので面倒な書類を書く必要もなくとっても楽なんです。

メリットは、任意保険と強制の自賠責保険の手続きが一つの窓口で完結すること。手続きや支払いを自分でする必要がありませんから、保険会社に任せておけばいずれ示談に至ります。

デメリットは、相手保険会社に任せると、主導権は相手保険会社が持っているということです。事故担当者は大量に事故処理をしなければならないので仕方がないのですが、個別の事情まで踏まえた対応は難しいものです。痛みがあるのに治療期間の終了を打診され治療終了となる可能性もあります。

被害者請求

二つ目の解決ルートは、被害者請求(16条請求)を使う方法です。

この方法は、ケガをした本人が資料を揃えて、自賠責保険へ直接請求をする手続きです。

メリットは、保険会社の事故担当者と話す必要がなくなり、治療期間を長く確保できること。通院先もご自分の行きたい接骨院を選択することが可能です。通院回数を多く確保でき、その結果として受け取れる慰謝料も増えます。

デメリットは、提出書類の収集や申請書類作成の手間があること。知識がなければ手続きの手間ばかりかかってしまう点です。また、どの程度の事故であれば請求可能なのか、判断が付きにくいことも難しいところです。

主体的に事故解決する

交通事故の後はさまざまな確認の電話や書類の作成などが発生します。まさしく非日常の状態といえます。そのような心理状態でかけられる保険会社の担当者の優しい言葉はありがたく感じるものです。

しかし、冷静に考えていただければ、その事故担当者は、加害者の加入している保険会社の利益を代表している方です。誰の味方かといえば、当然保険料を支払っている契約者(加害者)の味方になります。

何よりも、保険会社は営利企業ということも忘れてはいけないポイントです。事故担当者として、支払いは少なく、治療期間は短くして早く仕事を終えたいというのが当たり前の心理でしょう。

このように、誰を頼ったら良いのかわからない時にとても大切なことがあります。それは、大変ですが自分がしっかりとした治療を受けるという強い意志を持つことです。言い換えればイニシアチブ(主導権)を相手の保険会社ではなく自分が持つということです。

優しい性格の方で、そんなこと(被害者請求)をすると誰かに迷惑をかけると思う方もいるかもしれませんが心配は無用です。

私たちが取り組んでいる被害者請求は、被害にあった方を幅広く救済する国の制度になります。

事故の内容によっては対象にならないことはありますが、基本的には誰でも請求が可能な制度です。(100%の加害事故や単独の自損事故は対象外)

ただ、保険会社からは決して紹介されない制度ですので、仕組みを知っていただくことがスタートになります。

弊事務所では、「被害者請求」を通してお客様の理想の治療環境の実現のお手伝いをいたします。

サービスの特徴

事故当初からのご連絡をおすすめします

交通事故でケガをすると、事故相手の加入している保険会社が患者様の治療費を支払う一括対応のサービスを受けることがあります。

事故相手の加入している保険会社が窓口となる一括対応サービスは、ケガの程度が軽く複数回の通院で済むような場合、とても便利な制度です。手数料もかかりませんので患者様の負担もなく非常に良い制度だと思います。

しかし、車の損害もある程度あるような事故で、事故当初からケガの症状があり、しばらく通院が必要な場合は、被害者請求をご活用いただくという方法がございます。

相手の保険会社は、患者様の都合や要望を聞かなければならない立場にはありません。患者様の中には、相手の保険会社の対応が良くないと言われる方がいると思いますが、契約者ではないのですから当然のことです。むしろ契約などの利害関係がないのに、それほど丁寧に一定期間は対応することに感心するほどです。

一括対応はあくまでも保険会社の提供するサービスの一環ですので、必ず使わなければならないものではありません。サービスですから、最初からでも、途中からでも断ることが可能です。弊事務所では丁寧にサービスをお断りする連絡を保険会社に入れさせていただき、その後は、弊事務所から直接自賠責保険に慰謝料と治療費を請求いたします。治療費は毎月精算する関係で、毎月直接治療院に振り込まれます。

患者様は、今まで通り自己負担なく通院ができ、慰謝料も毎月受け取ることができます。

また、私どもはサービスをお断りするだけですから、特に揉めることもないのも特徴です。非常に平和的な解決方法と言えます。

治療家の先生方にお願いするのは、毎月の施術証明書を、保険会社ではなく弊事務所まで郵送いただくことだけです。特別な負担はなく保険会社対応が不要になります。

また、弊事務所は、社団法人交通事故治療の窓口のメンバーとして、この被害者請求を広める活動をしています。社団では年間1,000件以上の被害者請求手続きをしていますので、治療期間の延長を確実にサポートするノウハウがあります。専門家同士の連携もありますので、全国どこの治療院でも対応可能です。

任意保険の確認サービス

自動車の事故では自賠責保険と自動車保険(任意保険)の両方が関係してきます。患者様が受け取るべき保険金や特約を一緒に確認させて頂き、保険金の受取り漏れがないようにサポートします。

特に任意保険の確認が必要なポイントは二つあります。

一つ目は人身傷害保険に関連することです。一定の通院回数で支払われる定額の給付金や、過失による慰謝料の減額分を補填できるか確認することは重要です。特に被害者請求では、対応できる患者様の範囲が広く、このような減額分の確認は必須です。人身傷害保険の補償内容に詳しい専門家であれば受取り漏れも防げます。

二つ目は弁護士特約についてです。あまり知られていないことですが、保険会社の弁護士特約の対象に、行政書士の書類作成費用も含まれています。申請代行費用の7万円がこの特約で賄える可能性がありますので、付帯の有無は必ず確認する必要があります。

これら以外にも、患者様、治療院様から任意保険に関する質問をたくさんいただきます。任意保険の確認サービスについては意外なほど患者様から反応が良く、感謝されることが多いです。

ほとんどのご質問にはお答えできると思いますので、どうぞご遠慮なくお声掛けください。

料金プラン

サービスのご紹介

代行手数料は患者様からいただきますので、治療院としての金銭負担はありません。
まずは制度をご理解いただけるようZOOMでご説明させていただきます。
月に一度のセミナーにご参加いただくか、約1時間お時間をいただいて個別にお話しすることも可能です。LINE登録からスケジュールの調整をお願いします。

相談費用
無料
訪問してご説明する場合(交通費のみ)
実費

よくある質問

サービスについて

Q どのタイミングで相談すればよいですか?

事故後早めのご相談をお勧めします。
事故の程度にもよりますが、早めに方針を決めて治療をスタートすべきです。

Q 人身事故ではなく物損で届出がされているのですが、被害者請求はできますか?

可能です。まずはどのような事故か患者様からヒアリングさせてください。

Q 保険会社からすでに一括対応を受けています。途中から被害者請求に切り替えることは可能ですか?

示談してしまうと切り替えは出来ません。示談前であれば切り替え可能です。

Q もし被害者請求を依頼した場合、治療院側の負担は何かありますか?

特にありません。今まで通り施術証明書を作成いただき、保険会社ではなく弊事務所まで郵送してください。

交通事故の被害者請求は、バモノス行政書士事務所にお任せください。

長年交通事故に関わってきましたが、何より安心や納得ができることが大切だと感じます。

事故後の人生が少しでも明るく前向きになれるようお手伝いさせて頂きます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

バモノス行政書士事務所
代表 金崎大亮

柔道整復師のお悩みを解決します

お問合せ

何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
事故後早めのご相談をお勧めします。

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