お役立ち記事

お役立ちカテゴリ1

保険契約の直接請求権

  • 投稿:2023年08月19日
  • 更新:2023年09月06日
目次

直接請求権を使う時

自動車事故が起こったら最初にすることはなんでしょう?

多くの方は警察や保険代理店や保険会社に連絡をするのではないでしょうか。

最近はドライブレコーダーなど証拠が残るようになってきましたのでまだマシになってきましたが、

双方の主張が全く違うと言うことは珍しいことではありません。

事故現場では過失を認めていたのに、後になって180度主張が変わるなんてこともざらにあります。

このようにお互いの主張が違う場合、保険会社同士が過失の交渉をすることになります。

これも事故当事者の双方が保険を使うと言う前提があるので話を進めることができますが、

仮に一方の当事者が頭にきて保険を使わないと言い出したらどうなるでしょう?

そのような時に役に立つ可能性があるのが直接請求権です。

直接請求権を使うための条件

この直接請求権は、ある一定の条件が揃わないと使えないので、大手保険会社の約款の一部を見ながら内容を確認してみます。

第〇〇条 損害賠償請求権者の直接請求権ー対人賠償

⑴ 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払いを請求することができます。

⑵  当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの損害賠償条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額を限度とします。

① 被保険者損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

被保険者損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して承諾した場合

④ ⑶に定める損害賠償額が保険金額を超えることが明らかになった場合

⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア、またはイ、のいずれかに該当する場合

ア 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がないこと

⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の計算式により算出された額を言います。

①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額

 ➖②自賠責保険等によって支払われる金額

   ➖③被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額

以下略

 便宜上わかりやすくするために被保険者を相手の加害者、損害賠償請求権者を被害者であるご自分としましょう。

当会社とは言うまでもなく加害者の加入している保険会社です。

⑴で被害者であるあなたは、加害者の加入している保険会社に直接請求できる旨記されています。

⑵ではその条件が説明されています。①から⑤までどれかの条件に当てはまる必要があると記されています。

中身を見ますと、①と②については損害額が確定する状況になったらとありますので、裁判や調停、または当事者同士で損害賠償額が決まったら保険会社に対して請求することが可能になると言えます。

③については被害者であるあなたが加害者に対して損害賠償請求しないことを(書面で)承諾した場合です。

④は加害者の加入する対人賠償額保険金額を被害額が上回った場合。

⑤は加害者の意思が死亡等で確認できない場合です。

まとめ

 このように、加害者が支払い意思がない場合でも、直接請求権を使える条件がそろえば相手から賠償を受けることが可能になることが約款に記載されています。

全ての保険会社の約款を読んで確認したわけではないですが、多くの保険会社や共済では直接請求権の記載があります。

稀なことですが、もしこのようなケースが発生してお困りの場合はご相談ください。

損害賠償に関することですので提携弁護士をご紹介させて頂き解決のお手伝いをいたします。

保険契約の直接請求権

お問い合わせ

何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

070-9066-7931

9:00~21:00

お問合せフォーム

24時間365日受付

対応地域

全国